保釈されるためには保釈金(保釈保証金)を裁判所に収める必要がありますが、この金額は人によって全然違います。
基本的に被告の資産状況などから「この人はこの金額を捨てて逃亡することなどできないはず」と思われる額が設定されますので、お金持ちの事件などはトンデモナイ額になる場合があります。
一般人であれば、2〜300万円が相場のようです。
保釈金は現金で納付するのが原則ですが、特に裁判所の許可があった場合、有価証券や、裁判所が適当と認める被告人以外の人物が差し出した保証書を保証金に代えることができます。
また、保釈は正当な理由なく出頭しなかったり、逃走したり、証拠隠滅したり、被害者に危害を加えたりした場合、取り消されます。
その場合、保釈金の全部または一部は没取(ぼっしゅ)され、そのお金は国庫に入ります。
保証金は判決が出て無罪の場合や、有罪で禁固刑になった場合など、要するにもう「保釈」の状態でなくなる際に還付されます。