保釈請求はすべての被告人に与えられた権利ですが、以下の理由がある場合は保釈は許可されません。
1.死刑・無期懲役、または短期1年以上の懲役・禁固にあたる重罪事件で、実刑判決が予想されるとき
2.死刑・無期懲役、または長期10年を超える懲役・禁固にあたる重罪事件の前科があるとき
3.長期3年を超える懲役・禁固にあたる罪の常習犯であるとき
4.証拠隠滅の恐れがあるとき
5.被害者らに対する加害(逆恨み・仕返し)の恐れがあるとき
6.被告人が氏名不詳、住所不明のとき
なお、保釈には3つの種類があります。
1.権利保釈:被告人や弁護人が請求して許可された保釈
2.裁量保釈:保釈できない理由に該当するが、裁判所が保釈が適当と認めた場合の職権による保釈
3.義務的保釈:勾留による拘禁が不当に長くなった場合に、裁判所の義務として許可する保釈
※実際には義務的保釈が行われることはほとんどないそうです。