民事訴訟は、まずは訴える側、つまり原告側が裁判所に訴状を提出することで始まります。
訴状には大きく分けて2つのことが書かれています。
1.請求の趣旨
これは、どのような判決を求めているのかという事が書かれています。「被告は原告に何円支払え」とか、「被告は○○しろ」とかです。
また、訴訟費用は被告が負担しろ。という事も訴状に書きます。
2.請求の原因
なぜ原告が被告を訴えるのかというメインの文章です。
裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論(後述)の期日を決め、被告に対して訴状と期日呼出状を特別送達で郵送します。
被告となった人(組織)は訴状を見てはじめて自分がどのような事で訴えられたかを知ることとなります。
ニュースなどで、訴えられた事について「訴状を見ていないのでコメントできない」という会社があるのはこういう事です。つまり正確に「何について訴えられたのか」ということは訴状を見るまで分からないのです。
さて、訴状を受け取った被告には3つの選択肢があります。
1.全面的に非を認めて請求を受け入れ、和解する
2.裁判で争う
3.無視する
1のように和解した場合は裁判は開かれません。
2のように争う場合は、「答申書」というものを書き、裁判所に提出します。
3のように無視した場合、つまり「答申書」を提出しなかった場合、裁判所は被告が原告の請求を認めたものという判断を下し、原告の勝訴となります。
実際には答申書を出さないまま原告勝訴、というパターンは多いそうで、民事訴訟の約4分の1はこのケースだそうです。
答申書には請求を受けるのか棄却するのか、訴えられた原因について認めるのか否認するのか、訴訟費用は原告が払え、などといったことを書きます。
こうなると、あとは口頭弁論を待つばかり。
最低1回の口頭弁論の後、判決が出て訴訟は終了します。