臨時国会は「臨時会」とも呼ばれています。
通常国会以外は、ほとんどが臨時国会なので、ニュースなどで目にする機会は臨時国会の方が多いように感じられます。
内閣は任意に臨時国会の召集を行うことができます。
その他、衆参いずれかの議院の全議員数の4分の1以上の召集要求があった場合、内閣は臨時国会の召集をしなければなりません。
臨時国会の会期は特に定められておらず、衆参両議院の議決で決められるのですが、両院で異なった会期が議決された場合は衆議院の議決により決まります。
会期の延長は最大2回まで認められています。
臨時国会の議題ですが、基本的に通常国会が終了しても消化できていない案件や、その名の通り臨時の案件、補正予算などを議題とします。
例年であれば、だいたい9月頃に開かれる傾向にあります。
最後に特別国会ですが、「特別会」とも呼ばれます。
特別国会は、衆議院が解散した際、解散による総選挙から30日以内に召集されます。
総選挙が解散ではなく、任期満了によって行われた場合は特別国会ではなく臨時国会が召集されます。
会期は臨時国会と同じで両院の議決によるものであり、会期の延長も同じく2回までです。
特別国会の議題は主に総理大臣の指名で、内閣総理大臣指名選挙が行われます。
特別国会は衆議院解散総選挙が前提となっているため、衆議院議長・副議長が空席になっている状態ですので、この2つのポストの選出も特別国会にて行われます。