ニュースやドラマなどで、「刑事事件」「刑事裁判」「民事事件」「民事裁判」などという言葉はよく聞くと思いますが、「刑事」と「民事」は何がどのように違うか、ご存知でしょうか。
まず刑事事件・刑事裁判について簡単にご説明ましょう。
「刑法を根拠に犯罪とされる事件」が「刑事事件」であり、当然事件の捜査や犯人逮捕には警察が介入します。
個人が被害を受けた場合は警察に「被害届」を提出することで、警察が検討・捜査から犯人の逮捕まで税金を使って行うため、被害者個人の金銭的支出はありません。
犯人検挙の後、取り調べた結果、検察が裁判所に「起訴」することで「刑事裁判」が起こります。
刑事裁判は「検察 VS 被告」という構図になり、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の量刑か、といった点を争います。
刑事裁判で有罪判決を受けると、被告には「前科」がつき、言い渡された刑を受けなければなりません。
刑事裁判も捜査同様、被害者の金銭負担は一切ありませんが、検察側が裁判に勝ったからといって、被害者に金銭的賠償が行われるわけではありません。
賠償を受けたければ、同一事件で民事裁判を起こさないとならないのです。