刑事事件と民事事件

刑事事件と民事事件

刑事事件、刑事裁判、民事裁判などという言葉はニュースやドラマなどでよく聞かれますが、刑事と民事はどう違うのでしょうか。ここでは刑事事件(裁判)と民事事件(裁判)についてご紹介します。

刑事事件・刑事裁判

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ニュースやドラマなどで、「刑事事件」「刑事裁判」「民事事件」「民事裁判」などという言葉はよく聞くと思いますが、「刑事」と「民事」は何がどのように違うか、ご存知でしょうか。


まず刑事事件・刑事裁判について簡単にご説明ましょう。


「刑法を根拠に犯罪とされる事件」が「刑事事件」であり、当然事件の捜査や犯人逮捕には警察が介入します。


個人が被害を受けた場合は警察に「被害届」を提出することで、警察が検討・捜査から犯人の逮捕まで税金を使って行うため、被害者個人の金銭的支出はありません。


犯人検挙の後、取り調べた結果、検察が裁判所に「起訴」することで「刑事裁判」が起こります。

刑事裁判は「検察 VS 被告」という構図になり、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の量刑か、といった点を争います。

刑事裁判で有罪判決を受けると、被告には「前科」がつき、言い渡された刑を受けなければなりません。

刑事裁判も捜査同様、被害者の金銭負担は一切ありませんが、検察側が裁判に勝ったからといって、被害者に金銭的賠償が行われるわけではありません。

賠償を受けたければ、同一事件で民事裁判を起こさないとならないのです。


民事事件・民事裁判

刑事事件と民事事件[この世の掟.com]

では次に民事事件・民事裁判について簡単にご説明します。


民事事件は、平たくいうと「人と人の権利の争い」のことです。

人、というのは場合によっては企業であったりします。


例えば「貸した金を返してくれない」とか「いくら言っても隣の家の騒音がウルサイ」といったものです。


こういう人と人の争いに「じゃあ警察を呼ぶからな!」と言ってお巡りさんを呼んだとしても、お巡りさんは基本的に介入する権利を持っていません。せいぜい人として注意をするくらいでしょう。

これを「警察の民事不介入」と言います。


もちろん、争いの途中で、誰かが誰かを殴った、などという傷害事件に発展すれば、その点においてはお巡りさんが、加害者を現行犯逮捕する、といった事はあるかもしれませんが、それは「殴った」事に対しての「刑事事件」としてです。


民事の中には「夫を殺されて生活が立ち行かなくなった。犯行に責任のある者は賠償しろ」などという訴えもあります。殺人事件自体は刑事裁判で裁かれるのですが、賠償金などは民事で争わなければならないのです。


そして人と人の争いで、不満を持った側が「原告」として裁判所に「提訴」した場合、「民事裁判」が始まります。

民事裁判は「原告 VS 被告」という構図になり、民法を根拠に、原告の訴えは正当か、被告の言い分はどうか、被告の賠償すべき責任はどの程度か、といった点が争われます。


裁判の結果、「有罪(責任は被告にある)」となった場合、被告は原告に対して判決で言い渡された賠償をしなければなりません。

しかし、刑事裁判と違い、この裁判の結果で前科がつくようなことはありません。


原告は基本的に裁判に勝つまで裁判費用や弁護士費用などを自腹で支出しなければなりませんが、裁判に勝つと裁判費用を含めて賠償を受けることも可能であるのが、刑事裁判との違いです。


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