道路交通法を違反すると、その反則内容に応じた反則金が科せられます。もし、その反則金を、滞納・未納など支払わなかったらどうなるのでしょうか? ここでは、反則金の納付の仕方や流れ、反則と罰則の違いなどについて紹介します。
道路交通法違反の反則金を未納・滞納したら?
交通反則通告制度について
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駐車違反やスピード違反、信号無視や、近頃であれば運転中の携帯電話の使用など、道路交通法で反則行為と定められていること、いわゆる交通違反を犯すと、反則金を科せられることがあります。
違反を犯してしまったのだし、ルールなのだから反則金を払うのは仕方がないことですが、もし反則金を払わずに、滞納・未納したらどうなるのでしょうか。
まずは、大前提の「交通反則通告制度」の趣旨から説明します。
「交通反則通告制度」とは、いわゆる交通違反をしたら反則金を払うというルールの正式名称です。
この制度の趣旨をものすごく簡単にいってしまうと、「法律違反をしたのだから、本当は裁判を受けて罰則を科されるんだけど、まあ、それほど重大な違反じゃないから、反則金を払えば今回はそれでよしとしてやるよ」という制度です。
本来であれば刑事裁判か家庭裁判所の審判を受ける必要があるところを、反則金を支払うことで免除しましょうという制度なのです。
反則金納付の流れ
では次に、交通違反をしてしまったとき、反則金を納付するまでの基本的な流れを紹介します。
まずは、違反行為があるということで、警察官や交通巡視員から交通反則通知書、いわゆる青色キップを渡されます。そして同時に、納付書を渡されます。
告知内容に異議がなければ、そこに記入された金額の反則金を、その日を含めて8日以内に、銀行が郵便局に納付します。これで手続きは終了。刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもいいことになります。
しかし、8日以内に反則金を納付しなかった場合、今度は指定された通告センターに出頭しなければなりません。そしてそこで、反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に、銀行か郵便局に反則金を納付します。そうすれば手続きは終了です。
しかし、それでも11日以内に反則金を納付しなかった場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることとなります。
また、反則金は、全ての交通違反について科せられるものではありません。
反則行為の内容によっては、点数だけ減点されて、反則金は科せられないものもあります。
そしてもう一つ。逆に、違反内容が重大なものついても反則金は科せられません。反則金だけでは済まされないというわけです。
酒酔い運転、酒気帯び運転や、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人は、厳しい罰則を科すためにも、交通反則通告制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることとなります。
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