日本では検挙された被疑者の内、半数以上は不起訴として釈放されます。
では、どのようなときに不起訴になるのでしょうか。
ひとつは拘留期間の10日間(延長を合わせても20日間)内に証拠が十分集まらず起訴できなかった場合。
しかし、このケースは大して多くはないといわれています。
一番多いのは「起訴猶予処分」として不起訴となるケースです。
起訴猶予というのは検察官が行う「犯罪を犯したことは確実だが、ごく軽い罪だし、今回は見逃してやる」という趣旨の処分です。
出来心で万引きをした初犯の主婦で、涙ながらに反省しているとか、被疑者の性格・年齢・境遇・罪の軽重などといった情況を考慮されます。
起訴猶予として釈放されると、裁判にもかけられませんし、前科もつきません。
一般的には、本人が罪を認めて反省し謝罪していたり、被害者と示談が成立していたりする場合、そして更に初犯であった場合に起訴猶予になりやすいといわれています。
被疑者の半分以上が不起訴といっても、このようにごく軽い犯罪の被疑者が起訴猶予になっている数が圧倒的なのです。