駐車違反やスピード違反、信号無視や、近頃であれば運転中の携帯電話の使用など、道路交通法で反則行為と定められていること、いわゆる交通違反を犯すと、反則金を科せられることがあります。
違反を犯してしまったのだし、ルールなのだから反則金を払うのは仕方がないことですが、もし反則金を払わずに、滞納・未納したらどうなるのでしょうか。
まずは、大前提の「交通反則通告制度」の趣旨から説明します。
「交通反則通告制度」とは、いわゆる交通違反をしたら反則金を払うというルールの正式名称です。
この制度の趣旨をものすごく簡単にいってしまうと、「法律違反をしたのだから、本当は裁判を受けて罰則を科されるんだけど、まあ、それほど重大な違反じゃないから、反則金を払えば今回はそれでよしとしてやるよ」という制度です。
本来であれば刑事裁判か家庭裁判所の審判を受ける必要があるところを、反則金を支払うことで免除しましょうという制度なのです。