日本の刑事裁判の有罪率

日本の刑事裁判の有罪率

日本における刑事裁判の有罪率は、実に99.8%とほぼ100%の有罪率を誇っています。海外に比べてダントツに高い有罪率ですが、それは警察や検察が優秀だからでしょうか?ここでは日本の有罪率についてご紹介します。

日本の有罪率はなぜ高い?

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日本の刑事裁判の有罪率は、実に99.8%

つまり、起訴されて裁判になれば、ほぼ確実に有罪というわけです。

なぜこんなに有罪率が高いのでしょう。


その理由はいたって簡単。

「確実に有罪にできる自信がある事件しか起訴しない」

これに尽きます。


検挙されて被疑者になった人の内、半分以上が不起訴処分になっています。

これは日本の官僚特有の完全主義の弊害なのではないかという指摘があります。

つまり「もしかしたら裁判で負けるかも」という事件をあえて起訴して、その結果、思った通り裁判で負けると「失敗」=「汚点」として自分のキャリアに傷をつけることになると考え、そのような事件は不起訴にしているのではないか、という指摘です。


一方、一旦起訴した事件は何が何でも有罪に持ち込もうと、あらゆる努力を惜しみません。

少々矛盾する証拠が出てきても、あれやこれやの反論で有罪を勝ち取ろうとします。


この「勝てそうな事件しか起訴しない」「起訴した事件は何が何でも有罪に持ち込もうとする」という2つの理由で、有罪率が100%に近い数字になっているのです。


不起訴について

日本の刑事裁判の有罪率[この世の掟.com]

日本では検挙された被疑者の内、半数以上は不起訴として釈放されます。

では、どのようなときに不起訴になるのでしょうか。


ひとつは拘留期間の10日間(延長を合わせても20日間)内に証拠が十分集まらず起訴できなかった場合。

しかし、このケースは大して多くはないといわれています。


一番多いのは「起訴猶予処分」として不起訴となるケースです。


起訴猶予というのは検察官が行う「犯罪を犯したことは確実だが、ごく軽い罪だし、今回は見逃してやる」という趣旨の処分です。

出来心で万引きをした初犯の主婦で、涙ながらに反省しているとか、被疑者の性格・年齢・境遇・罪の軽重などといった情況を考慮されます。

起訴猶予として釈放されると、裁判にもかけられませんし、前科もつきません。


一般的には、本人が罪を認めて反省し謝罪していたり、被害者と示談が成立していたりする場合、そして更に初犯であった場合に起訴猶予になりやすいといわれています。


被疑者の半分以上が不起訴といっても、このようにごく軽い犯罪の被疑者が起訴猶予になっている数が圧倒的なのです。


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